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水の週間について

8月1日を初日とする1週間が「水の週間」です

水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性について国民の関心を高め、理解を深めるため、昭和52年5月31日閣議了解により「水の日」を設けました。 「水の日」は毎年8月1日とし、この日を初日とする一週間を「水の週間」として、この週間において、ポスターの掲示、講演会の開催等の行事を全国的に実施するものとします。上記の行事は、地方公共団体その他関係団体の緊密な協力を得て行うものとします。

平成26年7月1日に水循環基本法が施行され、8月1日は、国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解や関心を深める日として、法律で定められた「水の日」となりました。

水循環基本法(平成26年法律第16号)

第十条 国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、 水の日を設ける。
2 水の日は、八月一日とする。
3 国及び地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。

「水の日」及び「水の週間」制定の理由

わが国の水需要は、生活水準の向上、経済の進展等に伴って近年著しく増大してきましたが、一方、水資源の開発は次第に困難になっており、渇水時には水不足が生じることが予想される状況になっています。

このような状況にかんがみ、毎年8月1日を「水の日」とし、この日を初日とする一週間を「水の週間」として、この週間において、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性に対する関心を高め、理解を深めるための諸行事を行うことによってわが国の水問題の解決を図り、国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することとしたいと考えています。

なお、諸行事を行うためには、年間を通じて水の使用量が多く、水について関心が高まっている8月上旬が適当であるので、その初日、すなわち8月1日を「水の日」とし、この日を初日とする一週間を「水の週間」としました。

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